建設業許可について
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一定規模以上の建設工事を請負う場合には、元請・下請または法人・個人を問わず、建設業許可を受ける必要があります。
建設業許可を受けることで、事業の幅も広がります。
建設業許可を受けることで、事業の幅も広がります。
■建設業許可を受けるメリット
@取引先様や金融機関からの信用が得られる (銀行によっては融資条件となっているところもあります。) A個人事業主の場合、公的資金の借り入れが可能となり、契約がしやすくなる B下請業者の場合、元請企業から仕事が受注しやすくなる (許可登録をしていない下請業者には、仕事を発注しない元請企業が増えてきています。) C公共工事の入札をするには建設業許可を取り、毎年の経営事項審査を受けていることが
必要■どんなとき許可が必要か建設工事を請負うためには、請負う建設工事ごとに建設業許可(28種類)を国土交通大臣または 都道府県知事から受ける必要があります。 ただし、下記の"軽微な建設工事"の場合は建設業許可を受ける必要はありません。 @建築一式工事以外の建設工事で1件の請負代金が500万円未満の工事 (消費税を含んだ金額) A建築一式工事で下記のいずれかに該当するもの (ア)1件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税を含んだ金額) (イ)請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150u未満の工事 (主要構造部が木造で、延面積の1/2以上を居住の用に供するもの)■建設許可の申請の流れ@許可申請要件の確認 A申請書類作成 B申請書提出(窓口審査) C許可通知書到着 ※知事許可か大臣許可かにもよりますが、申請後約1ヶ月〜4ヶ月必要です。■建設業許可取得以降の手続き@決算変更届:毎営業年度(決算期)経過後4か月以内に提出しなければなりません。 A各種変更届:会社役員の変更など、申請内容に変更があった場合には30日以内に 変更届を提出しなければなりません。 B許可更新申請:建設業許可は5年ごとの更新申請が必要です。■報酬額@建設業許可申請(新規) \100,000〜 A建設業許可申請(更新) \50,000〜 B決算変更届 \40,000〜 ※ここに定めのない件の報酬額は、類似業務の額を参考に算出します。 ・・・詳しくはご相談ください。