遺言について
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遺言書とは、自分の意思(遺言)を書面に記した書類です。 遺産の相続には ・法定相続 ・遺言による相続 ・遺産分割協議による相続 の3つの相続方法があります。 生前に自分の意思を正式な遺言書にまとめておくことが、 相続人の間での思わぬトラブルの回避・解決につながります。 遺言書の書き方は民法で定められているため、その方式に違反 する遺言は無効になってしまいます。■遺言書の種類@自筆証書遺言:全文を遺言者自身が手書きする遺言です。 (記入漏れに注意が必要です。) A公正証書遺言:公証役場で2名以上の証人の立会いのもとに公証人に書いてもらう遺言 です。 B秘密証書遺言:作成後、封印し、2名以上の証人と共に公証役場で遺言者本人が書いた ものであることを確認してもらう遺言です。 (自分で書いても、代筆でもかまいません)■報酬額@遺言書の作成 \30,000〜 A自筆証書遺言の記載内容確認 \5,000〜 ・・・詳しくはご相談ください。